Q.在宅医療はだれでも受けられますか? |
A.基本的に、通院が困難な方が対象となります。 寝たきりまたはそれに準ずる状態の方、認知症で外出が難しい方、通院介助できるご家族がいらっしゃらない場合などです。詳しくはご相談ください。 |
Q.夜間休日も、緊急往診してくれますか? |
A.24時間365日の電話対応、緊急往診体制をとっております。 |
Q.再度入院が必要になったときは、もとの病院に入院できますか? |
A.在宅医療を開始した後に、患者様の病状やご家族の都合により、在宅医療の継続が困難になった場合に、病院や施設に入院・入所を依頼いたします。原則的には、以前受診されていた病院に依頼いたしますが、病態や病院の空床状況などにより、ご希望の病院に入院できないことがあることをご了承ください。 |
Q.介護保険自己負担分は医療費控除になりますか? |
A.当院が請求する介護保険下の費用は「居宅療養管理指導費」です。これは、確定申告の際に、医療費控除の対象となりますので、 領収書とともに申告してください。 |
Q.ターミナルケア(緩和ケア)の対応は可能ですか? |
A.はい、もちろん可能です。 最期をご希望の場所で過ごしたい方々のご支援を致します。 当院は在宅緩和ケア充実診療所の届出を行っており、専門的な治療を行うことが可能です。 緊急の場合には24時間365日で、医師が対応いたします。 |
Q.認知症を診られますか? |
A.はい、対応しています。 当院には、老年精神医学会専門医が在籍しており、診療にあたっています。 認知症の診断、治療だけでなく、ご家族の対応方法や受けられるサポートに関してなど、 どうぞお気軽にご相談ください。 |
Q.まだ依頼することが確定していませんが、事前に家族との相談の場を設けることはできますか? |
A.もちろん、対応いたします。 事前にご連絡の上、どうぞ来院ください。また、お電話での相談も承ります。お気軽にご相談ください。 |
たろうクリニックの診察は保険診療ですので、各種健康保険が適用となります。月2回の訪問診療をした場合、訪問ごとの費用に医学管理費用と居宅療養管理指導費を加えて、1割負担の方で月に約3000~8000円です。自己負担額は保険の種類、収入等によって異なります。詳しくは、当院まで遠慮なくお問い合わせください。 |
・公費受給者証をお持ちの患者様の、医療費は公費でまかなわれます。 |
・院外処方のため薬剤費は別途必要になります。 |
・1カ月分の診療についてまとめてご請求いたします。翌月の中旬に請求書をお送りいたします。 銀行自動引き落とし、訪問時集金いずれかの方法でお支払いいただけます。 |
・当院では交通費(ガソリン代など)、通信費はいただいておりません。 |
●高額療養費制度について |
健康保険の毎月の自己負担金が一定以上になった場合、払い戻しが受けられます。これを「高額療養費制度」と言います。上限額は、年齢や所得、利用している健康保険の種類によっても異なります。当院では上限額までしか頂きませんが、お薬代及びやむをえず他医療機関を受診された場合は払い戻し手続きが必要になります。また、払い戻しについては、通常呼びかける通知はありませんので、自主的に申請することが大切です。 |
例:70歳以上の場合
適用区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|
現役並み所得者(Ⅲ) 年収約1160万円以上 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:課税所得690万円以上 | (年4回目以降:140,100円) |
|
現役並み所得者(Ⅱ) 年収約770万〜1160万円 健保:標準報酬月額53万〜83万円未満 国保:課税所得380万円以上690万円未満 | (年4回目以降:93,000円) |
|
現役並み所得者(Ⅰ) 年収約370万〜770万円 健保:標準報酬月額28万〜53万円未満 国保:課税所得145万円以上380万円未満 | (年4回目以降:44,400円) |
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一般所得者 年収約156万〜370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:課税所得145万円未満 | 18,000円 (年間の上限144,000円) | 57,600円 (年4回目以降:44,400円) |
低所得者(Ⅱ) (住民税非課税、年金収入80万〜160万円) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者(Ⅰ) (住民税非課税、年金収入80万円未満) | 8,000円 | 15,000円 |
●自立支援医療について
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。
病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、お薬代、デイケア、訪問看護、外来作業療法など)が対象となります。
対象となるのは全ての精神疾患で、通院治療を続けている方は皆さんご利用いただけます。(てんかん含む)また、現在発作などの症状がなくても、再発予防のために退院治療を継続する必要があれば、対象となります。
※制度を受けるために、ご自身で市区町村の担当窓口で申請を行う必要があります。
医療費の自己負担について
世帯所得状況 | 自己負担 上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合 | 2,500円 |
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以上の場合 | 5,000円 |
市町村民税 33,000円未満 | 5,000円 |
市町村民税 33,000円以上235,000円未満 | 10,000円 |
市町村民税 235,000円以上 | 20,000円 |
詳細はお気軽にお問い合わせください。
Q.介護保険は利用しますか? |
A.いいえ、医療保険で利用することになるため介護保険は利用しません。 |
Q.どういった認知症が対象となりますか? |
A.不安、うつ、無感情や妄想などの精神状態及び徘徊や興奮などの行動症状が著しい認知症の方が対象となっています。適応かどうかは当院の医師が判断を行いますので、まずはお気軽にご相談ください。 |
精神通院医療の保険診療になりますので、各種医療保険により医療費の一部負担金(1割から3割)でご利用いただけます。自己負担額は保険の種類、収入等によって異なります。詳しくは、当院まで遠慮なくお問い合わせください。 利用料(医療費)は、1割負担の方で1日約1200円です(食費を含みます。送迎料、入浴料は頂いておりません)。 費用は、1カ月分の利用についてまとめてご請求いたします。翌月の中旬に請求書をお送りいたします。銀行自動引き落とし、来所時支払いずれかの方法でお支払いいただけます。 |
サービス内容の説明や、施設の見学は随時可能です。 ご希望の方は、お気軽にご連絡ください。 |
●高額療養費制度について |
健康保険の毎月の自己負担金が一定以上になった場合、払い戻しが受けられます。これを「高額療養費制度」と言います。上限額は、年齢や所得、利用している健康保険の種類によっても異なります。当院では上限額までしか頂きませんが、お薬代及びやむをえず他医療機関を受診された場合は払い戻し手続きが必要になります。また、払い戻しについては、通常呼びかける通知はありませんので、自主的に申請することが大切です。 |
例:70歳以上の場合
適用区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|
現役並み所得者(Ⅲ) 年収約1160万円以上 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:課税所得690万円以上 | (年4回目以降:140,100円) |
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現役並み所得者(Ⅱ) 年収約770万〜1160万円 健保:標準報酬月額53万〜83万円未満 国保:課税所得380万円以上690万円未満 | (年4回目以降:93,000円) |
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現役並み所得者(Ⅰ) 年収約370万〜770万円 健保:標準報酬月額28万〜53万円未満 国保:課税所得145万円以上380万円未満 | (年4回目以降:44,400円) |
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一般所得者 年収約156万〜370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:課税所得145万円未満 | 18,000円 (年間の上限144,000円) | 57,600円 (年4回目以降:44,400円) |
低所得者(Ⅱ) (住民税非課税、年金収入80万〜160万円) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者(Ⅰ) (住民税非課税、年金収入80万円未満) | 8,000円 | 15,000円 |
●自立支援医療について
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。
病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、お薬代、デイケア、訪問看護、外来作業療法など)が対象となります。
対象となるのは全ての精神疾患で、通院治療を続けている方は皆さんご利用いただけます。(てんかん含む)また、現在発作などの症状がなくても、再発予防のために退院治療を継続する必要があれば、対象となります。
※制度を受けるために、ご自身で市区町村の担当窓口で申請を行う必要があります。
医療費の自己負担について
世帯所得状況 | 自己負担 上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合 | 2,500円 |
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以上の場合 | 5,000円 |
市町村民税 33,000円未満 | 5,000円 |
市町村民税 33,000円以上235,000円未満 | 10,000円 |
市町村民税 235,000円以上 | 20,000円 |
詳細はお気軽にお問い合わせください。